クラブ規約

東小倉サッカークラブ規約

平成13年3月18日改定
平成22年3月28日改定
平成24年3月25日改定
第1条(名称)
クラブは「東小倉サッカークラブ」と称する。
第2条(所在地)
クラブを代表宅に置く。
第3条(目的)
サッカーのスポーツ活動を通じ、責任感・忍耐力・協調性の練磨と、体力の向上を図り、社会の一員として好ましい人間性を育成することを目的とする。
第4条(資格)
部員資格は、原則として、幼児(年中以上)及び、小学生男女を対象とする。
第5条(募集)
①部員募集は年1回とする。
②中途入部の受け入れは随時とする。
第6条(運営)
代表を中心に保護者全員でクラブの運営に当たる。
第7条(会員)
①役員は原則として部員の保護者の内より選出する。選出された役員は、クラブの運営事項を検討するため、随時役員会を開催する。
②役員は各学年(幼児を含む)より1~数名選出する。
③役員は次の通りとする。
  • 代表
  • 副代表
  • 渉外 原則として各学年1名(学年の人数により変更可)
  • 書記(若干名)
  • 会計(若干名)
  • 連絡・行事(イベント係)
第8条(役員の任期)
役員の任期は、原則として1年間とし、再任を妨げない。
第9条(総会)
総会は年1回開催する。
第10条(会費)
会費は役員会で決定し、年3回の納入とする。
第11条(事故)
①スポーツ安全保険の加入を義務付ける。
②不測の事故が起きた場合、スポーツ安全保険対象外の全ての責任は負わない。
第12条(退部)
本規約に著しく反した場合は退部させることがある。
第13条
本規約の改正は総会で決定する。また、本規約に定めのない事項に関しては役員会で決定する。
付則
昭和61年4月東小倉サッカークラブを発足する。

東小倉サッカークラブ 細則

平成18年4月1日制定
平成22年3月28日改定
平成24年4月1日改定
平成26年2月26日改定

当クラブ規約第13条に基づき本細則を次の通り定める。

第1条(活動及び活動場所)
①活動は日曜・祭日及び一部の土曜日を原則とする。
(変更がある場合は連絡網で連絡する。)
②活動場所は原則として川崎市立東小倉小学校とする。
第2条(活動場所における集合・解散)
原則として現地集合現地解散とする。
第3条(会費等)
入会金 1000円
※一度納入された入会金については、いかなる場合も変換しない。
スポーツ安全保険掛金 800円/年
会費 小学生 2500円/月
幼児 1000円/月
※一度納入された会費については、いかなる場合も返還しない。
第4条(自己負担金)
交通費
第5条(連絡網)
決定した連絡網及び連絡方法を遵守する。
第6条(休部)
①休部する際には、その前月末までに休部届けを提出する。
②休部期間中の会費は1500円/月とする。
③休部する前に割り当てられた当番は、責任を持ってやること。
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